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令和6年度 大学入学共通テスト受験上の配慮Q&A

 

INDEX

※以下のQ&Aでは「受験上の配慮の申請」を「配慮申請」と省略して表記します。

1.配慮内容について

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Q1 ○○という障害(病気)があります。どのような配慮事項を申請すればよいですか?
A1 障害(病気)等の種類や程度により配慮事項が決まっているわけではありません。個々の症状や状態等に応じて必要と思う配慮事項を申請してください。どのような配慮事項があるかについては、「3 受験上の配慮事項」(受験上の配慮案内 6ページ)を確認してください。
 申請のあった配慮事項に基づき大学入試センターにおいて審査の上で、配慮事項を決定します。
 申請に当たっては、事前相談を受け付けていますので、できるだけ早めに大学入試センター事業第1課まで問い合わせてください。
Q2 試験時間中に、持病の発作が出る可能性があります。保護者等が試験場内に待機する必要はありますか?
A2 発作が起きた時に、試験場側で適切な対応ができるように、状態をよく知る方が可能な限り試験場に待機してください。
 この場合、「試験室入口までの付添者の同伴」を申請し、「【A】受験上の配慮申請書第4面」の「補足事項等記入欄」に発作の頻度や状態、対応方法などを記入してください。
 なお、「試験室入口までの付添者の同伴」の配慮申請が許可された場合、待機場所は試験場内に用意されます。
Q3 試験時間中でなければ(休憩時間等)、保護者等が受験者と会うことはできますか?
A3 「試験室入口までの付添者の同伴」を申請し、許可された場合、付添の保護者等が試験場内に待機することが可能になるため、試験時間中以外は会うことができます。
 なお、試験時間中に、姿勢の変換やトイレ介助、痰の吸引などの医療的ケアが必要な場合は「介助者の配置」を申請し、「【A】受験上の配慮申請書第4面」の「補足事項等記入欄」に必要とする介助内容を記入してください。
Q4 上肢に障害があるため、問題冊子をめくる補助、消しゴムで消す際の補助をお願いしたいです。この場合、どのように配慮申請をすればよいですか?
A4 簡易的な補助であれば、試験室内にいる監督者等が動作を補助します。
 希望する補助内容を「その他の配慮事項一覧」(受験上の配慮案内 7~9ページ)から選択し、「【A】受験上の配慮申請書第3面」の「㉗その他の希望配慮事項等」(1)欄に記入してください。
 「その他の配慮事項一覧」に記載のない補助を希望する場合には、「【A】受験上の配慮申請書第3面」の「㉗その他の希望配慮事項等」(2)欄に記入してください。
Q5 アラーム音が鳴る医療機器を装着して受験する場合、どのように配慮申請をすればよいですか?
A5 装着する医療機器を、「その他の配慮事項一覧」(受験上の配慮案内 7~9ページ)から選択し、「【A】受験上の配慮申請書第3面」の「㉗その他の希望配慮事項等」(1)欄に記入してください。
 「その他の配慮事項一覧」に記載のない医療機器を希望する場合には、「【A】受験上の配慮申請書第3面」の「㉗その他の希望配慮事項等」(2)欄に記入してください。
 また、音の頻度、音量、音が鳴った場合の処置等を「【A】受験上の配慮申請書第4面」の「補足事項等記入欄」に詳しく記入してください。
Q6 病気・負傷や障害等のために試験時間中に使用したいものがありますが、配慮申請は必要ですか?
A6 必要です。
 試験時間中に机の上に置けるもの(受験案内 47 ページ)や、受験上の配慮を申請せずに使用できるもの(受験上の配慮案内 10 ページ)以外のものを病気・負傷や障害等のために試験時間中に使用したい場合は、配慮申請をしてください。
 申請する場合は、希望する配慮事項が「3-1 主な配慮事項」(受験上の配慮案内 6ページ)にあれば、「【A】受験上の配慮申請書第2面」の該当する□欄を塗りつぶしてください。「その他の配慮事項一覧」(受験上の配慮案内 7~9 ページ)にある配慮事項を希望する場合は、「【A】受験上の配慮申請書第3面」の「㉗その他の希望配慮事項等」(1)欄に記入してください。
 「3-1 主な配慮事項」(受験上の配慮案内 6ページ)、「その他の配慮事項一覧」(受験上の配慮案内 7~9 ページ)に記載のない配慮事項を希望する場合や、持参使用に係る配慮申請について事前に確認したい場合は、大学入試センター事業第1課に問い合わせてください。
Q7 聴覚過敏の症状があり、耳栓を使用したいのですが、配慮申請は必要ですか?
A7 必要です。
 試験時間中に耳栓(デジタル耳栓を含む。)、イヤーマフを使用したい場合は、配慮申請をしてください。ただし、受験者入室終了時刻から試験開始(解答開始)時刻までの時間は、注意事項等の指示を行う監督者の声が聞こえなくなる可能性がありますので、耳栓等は使用できません。また、デジタル耳栓については、Bluetooth 等の無線通信機能を有するものは使用できません。
 申請する場合は、希望する配慮事項を「その他の配慮事項一覧」(受験上の配慮案内 7~9 ページ)から選択し、「【A】受験上の配慮申請書第3面」の「㉗その他の希望配慮事項等」(1)欄に記入してください。
Q8 病気・負傷や障害等のために常に着帽したまま受験したいのですが、配慮申請は必要ですか?
A8 必要です。
 試験室において病気・負傷や障害等のために脱帽できない場合は、配慮申請をしてください。また、受験票・写真票に着帽した写真を貼り付けることを希望する場合は、試験当日の着帽の有無にかかわらず、配慮申請が必要です。
 ただし、本人確認等のために監督者から脱帽するよう指示があった際に脱帽できるのであれば、配慮申請は不要です。
 申請する場合は、希望する配慮事項を「その他の配慮事項一覧」(受験上の配慮案内 7~9 ページ)から選択し、「【A】受験上の配慮申請書第3面」の「㉗その他の希望配慮事項等」(1)欄に記入してください。
Q9 試験時間中にトイレに行きたくなる可能性があるのですが、配慮申請は必要ですか?
A9 受験者入室終了時刻から試験終了までは、「地理歴史,公民」及び「理科②」の2科目受験者の試験時間における第1解答科目と第2解答科目の間の10分間を含め、試験室から退室できませんが、試験時間中の体調不良やトイレ等によるやむを得ない一時退室は、配慮申請がなくても可能です。一時退室を希望する際は、手を挙げて監督者に知らせ、その指示に従ってください。(受験案内 46ページ)
 なお、頻繁にトイレに行くこと等の理由により、トイレに近い試験室や出入口に近い座席を希望する場合は、配慮申請をしてください。
Q10 病気・負傷や障害等により「ヘッドホンの貸与」の申請をしようと考えていますが、出願時にイヤホン不適合措置申請をする必要もありますか?
A10 配慮申請と重ねてイヤホン不適合措置申請を行う必要はありません。
 病気・負傷や障害等を理由としてヘッドホンの貸与を希望する場合は、配慮申請のみをしてください。
 リスニングで使用するイヤホンが耳に装着できないことによるヘッドホンの貸与については「イヤホン不適合措置申請書」による申請のみをしてください。(受験案内 44ページ)
Q11 座席位置について、一番前か一番後ろの席のどちらかであれば構わないのですが、そのような申請は可能ですか?
A11 試験室内での座席を決定する必要がありますので、どちらか一方に決めた上で配慮申請をしてください。
Q12 配慮事項の「別室の設定」と「個室の設定(試験室に受験者1名)」の違いは何ですか?
A12 別室は、一般の受験者とは別の試験室になりますが、受験者の症状及び受験方法(試験時間延長の有無等)によって、別室を許可された他の受験者と同室になる場合があります。
 個室は、1つの試験室に受験者1名のみとなります。個室を希望する場合には、個室を必要とする明確な理由を「【C】状況報告書」に詳しく記入してください。(受験上の配慮案内 44ページ)
Q13 申請した受験上の配慮の審査結果を大学入学共通テストの出願前に知ることはできますか?
A13 受験上の配慮の出願前申請(受験上の配慮案内 4ページ)のうち、8月1日(火)から9月4日(月)(消印有効)までに申請した場合は、9月下旬に「受験上の配慮事項審査結果通知書」が送付されるため、出願前に申請した配慮事項の審査結果を確認することが可能です。

2.申請書類や提出方法について

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【申請書類の入手~作成前】
Q1 ○○という障害(病気)があります。診断書はどの区分の診断書を使用すればよいですか?
A1 診断書については、【B1】(視覚障害関係)、【B2】(聴覚障害関係)、【B3】(肢体不自由関係)、【B4】(病弱関係・その他)、【B5】(発達障害関係)の五つがあります。
 どの区分の診断書を使用するかについては、「4-1 各区分の主な配慮内容」(受験上の配慮案内 12~19ページ)を参考に、記入いただく医師等と相談してください。なお、障害等の種類や程度にかかわらず、必要な配慮事項を申請することができます。
Q2 「【B】診断書」は主治医に書いてもらう必要がありますか?
A2 主治医の診断書である必要はありません。
 ただし、「【B】診断書」には、希望する全ての受験上の配慮事項について、それぞれ必要とする具体的な理由を必ず医師に記入してもらうようにしてください。
Q3 申請をするためには、冊子の「令和6年度大学入学共通テスト 受験上の配慮案内」が必要ですか?
A3 必ず冊子の「令和6年度大学入学共通テスト 受験上の配慮案内」が必要なわけではありません。
 大学入試センターのホームページに掲載している様式をダウンロードして印刷したものを使用することもできます。
 冊子の「令和6年度大学入学共通テスト 受験上の配慮案内」が必要な場合は、大学入試センターへ請求していただければ、送付することも可能です。請求方法は、令和6年度大学入学共通テストQ&A「7.障害等のある方への受験上の配慮」Q3を確認してください。
Q4 ホームページから印刷する申請書類は両面印刷でなければいけませんか?
A4 ホームページから申請書類を印刷して使用する場合、両面印刷・片面印刷のどちらでも構いませんが、できるだけ両面で印刷いただくようお願いします。用紙はA4サイズで印刷してください。また、片面印刷をした書類を提出する場合は、記入のない面があっても全ての面を必ず提出してください。
Q5 ホームページから申請書類を印刷して使用する際、プリンタ(モノクロ・カラー)や紙質の指定はありますか?
A5 A4サイズの用紙に印刷して使用していただければ、プリンタ(モノクロ・カラー)や紙質の指定はありません。
 また、両面印刷・片面印刷のどちらでも構いません。
Q6 「【B】診断書」の有効期限はありますか?
A6 有効期限はありませんが、必ず「令和6年度大学入学共通テスト 受験上の配慮案内」にとじ込まれている様式を医師に記入してもらい提出してください。
Q7 病院独自の様式の診断書を提出することは可能ですか?
A7 できません。
 診断書は必ず「令和6年度大学入学共通テスト 受験上の配慮案内」にとじ込まれている「【B】診断書」を医師に記入してもらい、提出してください。
Q8 障害者手帳のコピーを診断書の代わりとすることは可能ですか?
A8 できません。
 診断書は必ず「令和6年度大学入学共通テスト 受験上の配慮案内」にとじ込まれている「【B】診断書」を医師に記入してもらい、提出してください。
Q9 1.5倍の試験時間延長を希望しています。「【A】受験上の配慮申請書」「【B】診断書」のほかに提出する書類はありますか?
A9 「【C1】状況報告書(試験時間延長(1.3倍))」に加えて、1.5倍の試験時間延長の必要性が分かる「具体的な理由」や「これまでの取組み」等を示した資料(様式は任意、学校長又は専門家が作成したもの)を提出してください。(具体的な理由やこれまでの取組みが示してあれば、個別の教育支援計画・個別の指導計画の写しでも可能です。)
Q10 発達障害のため別室の申請をしたいです。「【C4】状況報告書(別室の設定)」を提出する必要はありますか?
A10 発達障害のために別室を申請する場合は、「【C4】状況報告書(別室の設定)」の提出は不要です。「【C5】状況報告書(発達障害関係)」の「別室の設定」欄に必要とする理由を記入して提出してください。(「リスニングの免除」「試験時間延長(1.3倍)」についても同様)
Q11 配慮申請は、申請時期により出願前申請(8月1日(火)~9月22日(金)(消印有効))と出願時申請(9月25日(月)~10月5日(木)(消印有効))の2つの申請方法がありますが、どちらの方法でもよいですか?
A11 どちらの方法でも申請は可能ですが、希望する配慮事項によっては審査に時間がかかる場合もあるため、できるだけ早めに申請をしていただくようお願いします。
 また、出願前申請のうち、8月1日(火)から9月4日(月)(消印有効)までに申請した場合は、9月下旬に「受験上の配慮事項審査結果通知書」が送付されるため、大学入学共通テストの出願前に、申請した配慮事項の審査結果を確認することができます。
【申請書類作成について】
Q12 「【B】診断書」や「【C】状況報告書」に希望する配慮事項が記入されていれば、「【A】受験上の配慮申請書」には希望する配慮事項を記入しなくてもよいですか?
A12 記入してください。
 希望する配慮事項として審査の対象となるのは、「【A】受験上の配慮申請書」に記入のある事項です。「【A】受験上の配慮申請書」に記入がない場合は、申請事項として扱われないため審査の対象となりません。
Q13 審査の結果、希望する配慮事項が許可されなかった場合に備え、第二希望の配慮事項も申請できますか?
A13 できます。
 第二希望がある場合は、「【A】受験上の配慮申請書第3面」の「㉗その他の希望配慮事項等」(2)欄に具体的に記入してください。(受験上の配慮案内 43ページ)(例:「別室の設定」が許可されなかった場合、第二希望として座席を最後列にすることを希望) 
Q14 「【A】受験上の配慮申請書第3面」の「3.受験に際して配慮を希望する理由」欄にはどのようなことを記入すればよいですか?
A14 病気・負傷や障害等の症状及び学校等の普段の状況(授業中に受けている配慮等)や受験上の配慮が必要な理由を記入してください。ただし、「【B】診断書」や「【C】状況報告書」に記入のある内容については、「その他の事項については診断書(状況報告書)に記入のある通りです」と記入してください。(受験上の配慮案内 41ページ)
Q15 「【B】診断書」の作成が申請期限に間に合わないのですが、「【A】受験上の配慮申請書だけ先に送付することは可能ですか?
A15 できません。
 配慮申請を行う際は、必ず必要な書類一式を送付してください。書類に不足がある場合は、申請を受け付けられません。
Q16 「【B2】診断書(聴覚障害関係)」にて、オージオグラムの検査伝票の紙を別で用意しています。
 診断書の様式内に改めて記入してもらう必要がありますか?
A16 オージオグラムの検査伝票の紙が別にある場合は、「【B2】診断書(聴覚障害関係)」裏面にある「(現症記入欄)」に貼り付けて提出してください。検査伝票が複数枚ある場合は、重ならないように貼り付けてください。
 貼り付ける場所が足りない場合は、A4サイズの白紙を用意し、そちらに貼り付けてください。
Q17 「【C】状況報告書」は高等学校等の校長名で報告する様式になっていますが、卒業見込者以外の者(既卒者等)は、誰に書いてもらえばよいですか?
A17 卒業見込者以外の者の場合、保護者等が高等学校等以外の教育機関等(予備校や塾など)における状況等及び専門家(医師など)の所見を記入してください。保護者以外にも、例えば予備校の講師・職員等など、志願者の学習の状況について具体的に記入できる者が考えられます。
Q18 出願前申請をする予定ですが、出願時には引っ越す予定があります。出願前申請の際に提出する申請書等の住所はどのように書けばよいですか?
A18 申請書の住所には現住所を記入していただいた上で、「【A】受験上の配慮申請書第4面」の「補足事項等記入欄」に、引っ越しをするため、申請書の住所とは異なる住所で出願する予定である旨を記入してください。
 申請書の内容を確認し、大学入試センターから連絡させていただきます。
【申請書類の送付について】
Q19 医師の診断書を受け取りましたが、封をした状態でもらいました。
 このまま提出してよいですか?
A19 封筒から出して提出してください。
 なお、提出された申請書類は一切返却できませんので、必ずコピーを取った上で原本を提出し、コピーは大切に保管しておいてください。
Q20 片面印刷した申請書類を提出するとき、ホチキス留めは必要ですか?
A20 ホチキス留めは不要です。そのまま提出してください。
Q21 申請書を送付する際は、二つ折りや三つ折りにして送付しても構いませんか?
A21 構いません。
Q22 申請書類の記入欄に入りきらない場合には別紙に記入しても構いませんか。
A22 構いません。
 記入欄に「別紙のとおり」と明記の上、別紙についてはA4サイズの用紙で作成してください。
Q23 「【A】受験上の配慮申請書」について、第3面や第4面に記入する事項がない場合には、第1面と第2面のみを提出してもよいですか?
A23 記入事項がない場合でも、第3面と第4面の提出が必要です。
 「【A】受験上の配慮申請書」を含め、各様式を提出する際には、記入する事項のない面を含めて、全ての面を提出してください。
 特に、大学入試センターのホームページに掲載している様式をダウンロードして印刷したものを使用する場合には、印刷漏れが無いよう注意してください。
【申請書類送付後】
Q24 出願前申請の申請書類を送付しましたが、届いたか連絡がありますか?
A24 大学入試センターから書類到着の連絡をすることはありません。簡易書留郵便で送付することになりますので、お手元の追跡番号から郵便追跡サービスにて到着を確認してください。
Q25 「受験上の配慮事項審査結果通知書」を受け取りましたが、申請書に記入し忘れていた事項がありました。今から追加できますか?
A25 「【A】受験上の配慮申請書」に記入がなかった事項について、追加で申請することはできません。
 ただし、大学入学共通テストの出願後の不慮の事故等(交通事故、負傷、発病等。症状の悪化等も含む。)のために受験上の配慮が必要になった場合は、追加の申請ができます。(受験上の配慮案内 34ページ)
 また、申請したにもかかわらず、「受験上の配慮事項審査結果通知書」の配慮事項に漏れ等があった場合は、受領日を含め必ず1週間以内に大学入試センター事業第1課に連絡してください。
Q26 「受験上の配慮事項審査結果通知書」を受け取りましたが、希望していた配慮事項が不許可となりました。配慮事項を変更して再審査の申請をすることは可能ですか?
A26 申請書類の提出は一度のみとなります。また、大学入試センターで審査の上、決定した配慮事項については再審査を行いません。
 なお、希望する配慮事項が不許可となった場合に備え、第二希望の配慮事項を申請することができます。(受験上の配慮案内 43ページ)
Q27 出願前申請を行いましたが、出願の際には「受験上の配慮事項審査結果通知書」を同封する必要がありますか?
A27 「受験上の配慮事項審査結果通知書」を同封する必要はありません。出願の際は、必ず志願票の「②障害等のある方への受験上の配慮」欄に丸をし、「令和6年度大学入学共通テスト 受験上の配慮案内」にとじ込まれている「【Z】受験上の配慮出願前申請済届」を提出してください。(受験上の配慮案内 4ページ)

3. 受験上の配慮 令和5年度大学入学共通テストからの変更点について

Q1 受験上の配慮について、昨年度の令和5年度大学入学共通テストから変更になる点はありますか?
A1 主な変更点は以下の通りです。
 
  1. 受験上の配慮案内に「その他の配慮事項一覧」を掲載
     昨年度まで自由記述で申請となっていた「その他の希望配慮事項」について、「その他の配慮事項一覧」として配慮事項の例を掲載しました。この一覧にある配慮事項を申請する場合は、「【A】受験上の配慮申請書第3面」の「㉗その他の希望配慮事項等」へ配慮事項名とコードを記入してください。
      詳細は受験上の配慮案内の6~9ページを確認してください。

  2. リスニングにおける音声聴取の方法を追加
     リスニングに限り、補聴援助システムの持参使用を申請することができます。
     希望する場合は、在学している学校や大学入学共通テスト利用大学で、受験上の配慮の申請前にICプレーヤーとの接続等を確認してください。
     詳細は受験上の配慮案内の14ページ、15ページを確認してください。

  3. 「拡大文字問題冊子(22ポイント)」における文字の標準書体を変更
     「拡大文字問題冊子(22ポイント)」における文字の標準書体は、UD(ユニバーサルデザイン)フォントのゴシック体に変更となります。  
    ※ 拡大文字問題冊子(14ポイント)における文字の標準書体は従来のゴシック体です。
     詳細は受験上の配慮案内の26ページ、27ページを確認してください。

     その他、申請書類の記載等についても変更している部分がありますので、これまでに受験上の配慮を申請したことがある場合も、「令和6年度大学入学共通テスト 受験上の配慮案内」を必ずご確認ください。