独立行政法人大学入試センターにおけるカスタマー・ハラスメントに対する基本方針
令和8年10月1日 制定
1.はじめに
独立行政法人大学入試センター(以下「センター」という。)は、法令および社会的規範を遵守して業務の運営にあたるとともに、職員も、その業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に業務を遂行いたします。また、正当なご意見やご要望には真摯に対応し、業務改善やサービス向上につなげて参ります。一方で、センターは、職員が安全かつ安心して業務に従事できる就業環境を確保する必要があります。したがって、ご意見やご要望に類するものであっても、その要求の内容や手段・態様が社会通念上許容される範囲を超え、職員の就業環境が害される言動等(以下「カスタマー・ハラスメント」という。)に該当すると判断した場合は、職員を孤立させることなく、組織として毅然と対応します。さらに、悪質であると判断した場合は、警察や弁護士などの外部専門家と連携の上、厳正に対処します。
2.センターにおけるカスタマー・ハラスメントの定義
センターにおけるカスタマー・ハラスメントとは、関係者等から職員に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、職員の就業環境を害するものを指します。3.センターにおけるカスタマー・ハラスメントに当たり得る行為の例
以下のような行為を指します。あくまで例示であり、これらに限られるものではありません。- 暴力行為
- 暴言・侮辱・誹謗中傷
- 威嚇・脅迫
- 職員の人格の否定・差別的な発言
- 土下座の要求
- 長時間の拘束
- 社会通念上相当な範囲を超える対応の強要
- 合理性を欠く不当・過剰な要求
- センターや職員の信用を棄損させる内容や個人情報等をSNS等へ投稿する行為
- 職員へのハラスメント行為 など