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法人文書開示請求
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年12月5日法律第140号。以下「情報公開法」という。)に基づき、独立行政法人の保有する情報の一層の公開を図り、独立行政法人の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とした制度です。
年齢、国籍、個人・法人を問わず、どなたでも請求することが可能です。
年齢、国籍、個人・法人を問わず、どなたでも請求することが可能です。
法人文書開示請求手続きの流れ
- 法人文書開示請求手続きの流れ(PDF)(112.3 KB)(手続きの流れを図でご確認いただけます。)
- INDEXの項目をクリックすると詳細へジャンプします。
INDEX
1.事前相談(必要な場合)
開示請求の手続きや必要書類等については、このページを十分に確認してください。不明な点がある場合、まずは「法人文書開示請求に関するよくある質問」をご覧ください。
なお不明な点がある場合は、窓口に電話で事前相談を行ってください。
2.開示請求書の提出、開示請求手数料の納付
必要事項を記入した次の書類を準備し、大学入試センターの窓口へ提出(郵送または来所)してください。提出書類
- 法人文書開示請求書
- 開示請求手数料分の定額小為替証書または振込み領収証書
開示請求手数料の納付について
開示請求手数料は、法人文書1件につき300円です。納付方法1~3のいずれかの方法で納付してください。
納付方法1.定額小為替証書
現金を定額小為替証書に換えて送付する送金方法です。お近くのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口でお申し込みの上、「法人文書開示請求書」に同封してください。なお、発行には別途手数料が必要です。
納付方法2.指定する銀行口座への振込み
大学入試センターが指定する銀行口座に振込みの上、その領収証書を「法人文書開示請求書」に添付してください。なお、振込には別途手数料が必要です。
納付方法3.窓口(来所)での納付
手数料を窓口(来所)で納付する場合は、事前に窓口に相談してください。3.開示請求書の補正(必要な場合)
開示請求書に不備等があった場合に、大学入試センターから開示請求者に対して補正を行います(大学入試センターから電話することがあります)。なお、補正に要した期間は開示又は不開示決定の期限の30日には算入されませんのでご注意ください。
4.開示・不開示の決定
開示請求書の受付日の翌日から起算して原則30日以内に、開示又は不開示の決定を行い、開示請求者に通知します。開示・不開示決定の基準
大学入試センターは、開示請求を受けた法人文書について、「独立行政法人大学入試センターにおける情報公開に係る開示・不開示の審査基準」に基づき、開示・不開示を決定します。5.開示決定等通知書の受領、開示実施の申出
開示決定の通知を受けた方は、文書等の閲覧または写しの交付等の方法により開示の実施を受けられます。開示実施の申出
開示の実施を受ける方は、通知のあった日から30日以内に、開示決定通知に同封された「法人文書の開示の実施方法等申出書」に希望の開示方法を記入して、大学入試センターの窓口に提出(郵送または来所)してください。また、開示実施時に開示実施手数料が必要となる場合があります。開示実施手数料についての詳細は「開示実施手数料について」をご覧ください。
写しの送付を希望する場合
写しの送付を希望する場合には、郵送料分の切手を「法人文書の開示の実施方法等申出書」に同封してください。窓口(来所)による開示の実施を希望する場合
事前に窓口に連絡し、実施日時等を相談してください。開示実施手数料について
「法人文書の種別」、「開示の実施の方法」ごとに「開示実施手数料の額」により計算した額から300円を減じた額(300円に満たない場合は無料)を開示実施手数料として納付してください。 (納付方法は、開示請求手数料と同様です。)下表は開示実施手数料の一部を抜粋し、わかりやすく示したものです。
| 法人文書の種別 | 開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 |
|---|---|---|
| 文書または図画 | 閲覧 | 100枚までごとにつき100円 |
| 複写機により用紙に複写したものの交付(白黒) | 用紙1枚につき10円(A3判以下) | |
| 複写機により用紙に複写したものの交付(カラー) | 用紙1枚につき20円 | |
| スキャナにより読み取ったデータをCD-Rに複写したものの交付 | CD-R1枚につき100円に文書1枚ごとに10円を加えた額 | |
| スキャナにより読み取ったデータをDVD-Rに複写したものの交付 | DVD-R1枚につき120円に文書1枚ごとに10円を加えた額 | |
| 電磁的記録 | 用紙に出力したものの閲覧 | 用紙100枚までごとにつき200円 |
| 用紙に出力したものの交付(白黒) | 用紙1枚につき10円 | |
| 用紙に出力したものの交付(カラー) | 用紙1枚につき20円 | |
| CD-Rに複写したものの交付 | CD-R1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
| DVD-Rに複写したものの交付 | DVD-R1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 |
※ 複写又は用紙に出力したものにおいて、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。
開示実施手数料の減免について
法人文書の開示を受ける方が経済的困難により手数料を納入する資力がないと認められる場合については、開示請求1件につき2,000円を限度として、手数料の減額又は免除を受けることができます。開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする方は、開示実施方法等申出書を提出又は送付する際に、併せて次の二種類の書類を提出(郵送または来所)してください。
1.開示実施手数料減額(免除)申請書
様式は、「法人文書開示請求における必要書類/様式等」からダウンロードできます。2.添付書類
生活保護の扶助を受けている場合は、当該扶助を受けていることを証明する書面を添付してください。その他、経済的困難の事実を理由とする場合は、当該事実を証明する書面を添付してください。
6.開示の実施
「法人文書の開示の実施方法等申出書」で申出のあった方法により、開示を実施します。開示請求の窓口
窓口
〒153-8501 東京都目黒区駒場2-19-23
独立行政法人大学入試センター 総務部総務課
電話番号 03-3468-3311
窓口受付時間
月曜日から金曜日(祝祭日、12月29日~1月3日を除く)の10時から12時、13時から16時更なる開示の実施
開示が実施された法人文書を別の方法で更に開示を受ける場合、「法人文書の更なる開示の申出書」を提出することにより、更に開示を受けることができます。
例)閲覧にて開示を受けた後、複写したものの交付を求める等
既に開示を受けた方法と同一の方法による開示の実施を求めることは、正当な理由がない限り認められませんのでご注意ください。
審査請求
開示決定等に不服がある場合には、審査請求をすることができます。請求があった場合は、原則、国の諮問機関である「情報公開・個人情報保護審査会」へ諮問します。情報公開・個人情報審査会について、詳しくは 総務省のウェブサイト(情報公開・個人情報保護審査会)(外部サイトへ移動)(別ウインドウで開く)をご覧ください。その後は、情報公開・個人情報保護審査会の答申を踏まえ、大学入試センターが法人文書の開示等を決定します。
法人文書開示請求における必要書類/様式等
| 必要書類 |
|---|
※ 来所による現金での納付の場合を除く |
| 様式ダウンロード(Wordファイル) | 様式ダウンロード(PDFファイル) |
|---|---|
| 開示請求書(31.5 KB) | 開示請求書(72.0 KB) |
| 開示実施手数料減額(免除)申請書(34.5 KB) | 開示実施手数料減額(免除)申請書(72.7 KB) |
| 更なる開示の申出書(33.0 KB) | 更なる開示の申出書(70.7 KB) |
記入要領 |
|---|
| 開示請求書記入要領(PDF)(240.6 KB) |
法人文書開示請求に関するよくある質問
1.開示対象等
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開示請求の対象となる法人文書は、どのようなものですか。
職員が職務上作成・取得した文書や図画、電磁的記録(パソコンやCD-ROMなどに保存されている情報)で、職員が組織的に用いるものとして保有しているものです。
法人文書の開示請求をしたら、当日すぐに開示されますか。
法人文書を開示するには、書面による意思決定(決裁)を経なければならないため、請求当日の開示はできません。
「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」では、開示請求書を受け付けた日の翌日から原則30日以内に開示・不開示を決定し、通知するよう義務付けられています。
開示の決定後、開示請求者が「法人文書開示実施申出書」を提出することによって、大学入試センターは開示を実施します。
「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」では、開示請求書を受け付けた日の翌日から原則30日以内に開示・不開示を決定し、通知するよう義務付けられています。
開示の決定後、開示請求者が「法人文書開示実施申出書」を提出することによって、大学入試センターは開示を実施します。
開示を求める法人文書の名称は、どのように書けばよいのですか。
開示を求めたい法人文書について、できる限り詳細かつ具体的に書いてください。
記載内容では、法人文書が特定されていないと考えられる場合には、開示請求書の補正により、開示対象の法人文書を特定することになります。
記載内容では、法人文書が特定されていないと考えられる場合には、開示請求書の補正により、開示対象の法人文書を特定することになります。
開示請求をする前に、法人文書についての情報を知ることはできますか。
大学入試センターの保有する法人文書をまとめた法人文書を記載した目録(法人文書ファイル管理簿)を以下のページから見ることができます。
2.開示請求方法等
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法人文書の開示請求は誰でもできるのですか。
「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」第3条により、「何人も、この法律の定めるところにより、独立行政法人等に対し、当該独立行政法人等の保有する法人文書の開示を請求することができる。」とされています。
したがって、個人、法人のほか、法人格を持たない社団等も開示請求をすることができ、国籍等による制限もなく、誰に対しても等しく開示請求権が認められています。
したがって、個人、法人のほか、法人格を持たない社団等も開示請求をすることができ、国籍等による制限もなく、誰に対しても等しく開示請求権が認められています。
電話や電子メールなどによる請求はできますか。
書面の提出により、請求の経過や事実関係を明らかにしておく必要がありますので、電話での請求はできません。また、FAXや電子メール等による開示請求は行っておりません。
3.開示請求手数料、件数の考え方
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令和5年度共通テスト(本試験)と令和4年度共通テスト(本試験)の全科目の試験問題を開示請求したいのですが、その場合の件数の数え方を教えてください。
2件と数え、開示請求手数料は600円です。
試験問題であれば、試験実施年度、本試験/追・再試験の別により文書が異なります。
また、開示請求する科目数によって件数が変わることはありません。
試験問題であれば、試験実施年度、本試験/追・再試験の別により文書が異なります。
また、開示請求する科目数によって件数が変わることはありません。
【その他の例】
- 令和5年度共通テスト(本試験)「国語」の問題:1件(300円)
- 令和5年度共通テスト(本試験)全科目の問題:1件(300円)
- 令和5年度共通テストの本試験と追・再試験、令和4年度共通テストの本試験と追・再試験の全科目の試験問題:4件(1,200円)
開示請求手数料を定額小為替以外で納付することはできますか。
大学入試センターが指定する銀行口座に振り込むことができます。振込には別途手数料が必要です。
なお、この方法での納付の場合は、事前に窓口に相談してください。
なお、この方法での納付の場合は、事前に窓口に相談してください。
インターネット上で開示請求手数料の振込みをしたため、振込み領収証書がありません。何を提出すればよいですか。
「振込日時、振込金額、振込み依頼者(開示請求者)、振込先」の4点が確認できる画面のスクリーンショットを印刷して提出してください。
開示請求した法人文書について、不開示決定が行われた場合には、開示請求手数料は返還されますか。
開示請求手数料を返還することはできません。
開示請求手数料は、情報公開制度を利用する方と利用しない方との負担の公平を図る観点から、開示請求権を行使した場合に発生する費用に相当する額として徴収されるものです。
したがって、開示請求をした文書が不開示となった場合でも、開示請求に関する処理は行われたことから、既に納付された開示請求手数料を返還することはできません。
なお、開示請求書の取り下げは、開示決定等が行われるまではいつでも可能であり、取下げが行われた場合は、開示請求手数料を返還します。
開示請求手数料は、情報公開制度を利用する方と利用しない方との負担の公平を図る観点から、開示請求権を行使した場合に発生する費用に相当する額として徴収されるものです。
したがって、開示請求をした文書が不開示となった場合でも、開示請求に関する処理は行われたことから、既に納付された開示請求手数料を返還することはできません。
なお、開示請求書の取り下げは、開示決定等が行われるまではいつでも可能であり、取下げが行われた場合は、開示請求手数料を返還します。
4.開示実施手数料等
法人文書の開示の実施に必要とされる手数料はどれくらいですか。
開示実施手数料の基本額は、法人文書の種別毎に、開示の実施方法及び枚数に応じて金額を定めており(詳細は、「開示実施手数料について」参照。)、その基本額から開示請求手数料の額を控除した額が、開示の実施に必要な手数料(開示実施手数料)となります。
なお、計算された基本額が開示請求手数料の額以下であれば無料となります。
また、開示実施手数料は、開示の実施方法、開示の実施を受ける法人文書の量に応じて異なりますので、個々の申請に係る手数料については、開示の対象となる法人文書が特定された後にしか算定することができません。
なお、計算された基本額が開示請求手数料の額以下であれば無料となります。
また、開示実施手数料は、開示の実施方法、開示の実施を受ける法人文書の量に応じて異なりますので、個々の申請に係る手数料については、開示の対象となる法人文書が特定された後にしか算定することができません。