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検定料等の返還請求

1.検定料等の返還請求ができるのは、次のア又はイの場合です。出願が受理されている場合、大学入学共通テストを受験しなくても払込済の検定料等は返還しません。

ア 検定料等を払い込んだが大学入学共通テストに出願しなかった(出願書類等を大学入試センターに提出しなかった)又は出願が受理されなかった場合
イ 検定料等を二重に払い込んだ場合
(「登録教科等訂正届」の提出に伴い検定料等を再度払い込んだ場合を含む(『受験案内』27ページ参照。
 
 
 2.返還請求の方法

下記のリンクから「検定料等返還請求書」をダウンロードして必要事項を記入し、E「検定料受付証明書」を貼付して大学入試センター財務課(〒153-8501 東京都目黒区駒場2-19-23)へ郵送してください。令和6年度試験に関する検定料の返還時期は、令和6年2月中旬以降を予定しています。